著作権登録代行サービス
Delivery agency service
著作権登録代行サービスとは?
著作権で権利を得るために
著作権登録及び著作権管理などのサービスを
行い、著作者に還元するサービスです。
こんな事でお困りではないですか?
誰かやって
くれないかな...
著作権の仕組みや
用語が難かしい
音楽に集中したいので
誰かに任せたい
❛そんな時は にお任せ❜
著作権管理について
テレビやインターネット、CD、DVD、映画、カラオケ等をはじめとして音楽は日常生活の様々な メディアや場面で利用され、インターネット技術の進化発展に伴って、その利用形態はますます多岐にわたり複雑化しています。
音楽作品を利用するためには、その作品の著作権を持つ権利者(著作権者)の許諾が必要となりますが、このような状況の中で、多種多様な利用形態における許諾手続について、権利者と利用者がそれぞれ個別にやり取りを行うには、たいへんな時間と労力を要します。
GMFは、音楽作品の管理・利用に関するルールや使用料を定めた上で、著作権者からの委任にもとづいて、利用者への許諾の取次と使用料の徴収を行い、音楽作品の円滑な利用を促進する窓口としての役割を果たしています。
作品の届出について①
4つの支分権
(1)「演奏権等」 : 上映・BGM等
(2)「録音権等」:CDの複製等
(3)「出版権等」:歌詞集の印刷/楽譜の印刷 等
(4)「貸与権」:CDのレンタル
8つの利用形態
(5)「上映・BGM等」
(7)「映画への録音」
(8)「ビデオグラム等への録音」
(9)「ゲームへの録音」
(10)「広告目的で行う複製」:テレビラジオCM・インターネットCM・広告印刷物への歌詞の複製
(11)「放送・有線放送」:テレビ・ラジオでの放送 等
(12)「インタラクティブ配信」:スマートフォン・パソコンへの配信 等
(13)「業務用通信カラオケ」:カラオケ施設での歌唱のための複製、公衆送信 等
作品届の内容にもとづいて、3ヶ月ごと(3月、6月、9月、12月の各月末日)に作品の権利情報を確定し、権利確定作品について使用料の徴収・分配を行なっています。作品届の提出期日と、権利確定基準日、分配期の関係は以下のとおりです。
著作権管理業務の流れについて
まずはじめに著作権者とGMF ENTERTAINMENT/HIGH FIVE LTDとの間で「著作権管理委託契約」を締結し、委託者(著作権者)が委託する作品の情報をNexToneへ届け出ます。
NexTone管理作品の利用者は、GMF/NexToneへ利用申請手続を行い、NexToneの使用料規程に定める使用料を支払って利用許諾を受けます。
なお、利用者は作品の利用実績をNexToneに報告する必要があります。
利用者から支払いを受けた著作権使用料については、NexToneの使用料分配規程に則ってGMFへ報告、委託者(著作権者)に80%を分配を行います。
著作権登録申請について
著作権登録申請をご希望の方 / 著作権申請に関するお問い合わせは、
下記よりご連絡お願いいたします。